【2026年版】ケアマネにも聞きにくい「福祉用具レンタル料の自己負担」はいくら?要介護度別に早見表で解説

※本記事にはプロモーション(広告)が含まれています。

レンタル料の自己負担は「1割〜3割」。全額ではありません

福祉用具のレンタルは介護保険サービスです。実際に払うのは利用者負担割合証に書かれた1〜3割だけです。

たとえば貸与価格が月10,000円の介護ベッドなら、1割の方で月1,000円、2割で2,000円、3割で3,000円。「ベッドを借りたら月1万円かかる」と思って諦めてしまう方が本当に多いのですが、実際の支払いは、その1割〜3割です。

負担割合は毎年7月に見直され、8月から新しい割合になります。手元の負担割合証の有効期間を確認してください。

要介護度別・1か月に使える上限(区分支給限度基準額)

福祉用具貸与は、訪問介護やデイサービスと同じ「限度額の枠」を使います。1単位=10円換算の目安は次の通りです。

  • 要支援1 … 5,032単位(約50,320円)
  • 要支援2 … 10,531単位(約105,310円)
  • 要介護1 … 17,076単位(約170,760円)
  • 要介護2 … 19,705単位(約197,050円)
  • 要介護3 … 27,048単位(約270,480円)
  • 要介護4 … 30,938単位(約309,380円)
  • 要介護5 … 36,217単位(約362,170円)

※1単位の単価は地域区分で変わります。上記は10円換算の目安です。

ここが一番の落とし穴です。福祉用具のレンタル料は、この枠をデイサービスや訪問介護と取り合います。枠を超えた分は全額自己負担です。「ベッドを入れたらデイの回数を減らすことになった」というのは、この仕組みが原因です。ケアマネジャーが用具の追加に慎重なのは、意地悪ではなくこの枠を守っているからです。

品目別・月額の自己負担めやす(1割の場合)

貸与価格は事業所ごとに異なり、国が上限価格を定めています。あくまで目安としてご覧ください。

  • 手すり(据置型・工事不要)… 月200〜400円
  • スロープ … 月300〜600円
  • 歩行器・歩行車 … 月200〜400円
  • 車いす(自走式)… 月400〜700円
  • 車いす付属品(クッション等)… 月50〜200円
  • 特殊寝台(介護ベッド)本体 … 月700〜1,200円
  • 特殊寝台付属品(マットレス・サイドレール等)… 月200〜500円
  • 床ずれ防止用具(エアマット)… 月600〜1,000円
  • 体位変換器 … 月100〜300円
  • 認知症老人徘徊感知機器 … 月500〜900円
  • 移動用リフト(つり具を除く)… 月1,000〜2,500円

介護ベッド一式(本体+マットレス+サイドレール)でも、1割の方なら月1,000〜1,700円程度に収まるケースがほとんどです。

要支援1・2、要介護1の方は「原則レンタルできない品目」があります

軽度者と呼ばれる区分(要支援1・2、要介護1)では、次の品目は原則として保険給付の対象外です。

  • 車いす、車いす付属品
  • 特殊寝台、特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)

※自動排泄処理装置(便を吸引するタイプ)は要介護4・5のみが対象です。

ただし例外給付という道があります。主治医の意見や医学的所見にもとづき、サービス担当者会議で必要性が確認され、保険者(市町村)が認めれば利用できます。

実務でよく通るのは次のようなケースです。

  • 日によって歩行が不安定で、転倒リスクが日内変動する
  • 重篤な心疾患等で、起き上がりの負担を減らす医学的必要がある
  • パーキンソン病などで症状の波が大きい

「要介護1だからベッドは無理です」と言われて終わりにせず、主治医とケアマネに例外給付の相談ができないかを確認してみてください。ここを知らずに諦めている方が非常に多いです。

2024年から始まった「貸与と購入の選択制」

一部の品目は、レンタルと購入をご本人が選べるようになりました。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉杖を除く)
  • 多点杖

長く使う見込みがあるなら購入、状態が変わりそうならレンタル、というのが基本の考え方です。

結局、買うのとレンタルのどちらが得か

レンタルが向いているもの

  • 介護ベッド、車いす、エアマットなど高額で大きいもの
  • 状態が変わる可能性があるもの(退院直後、リハビリ中)
  • 使わなくなったときに処分が大変なもの

購入が向いているもの

  • 入浴用いす、シャワーチェア、ポータブルトイレ、簡易浴槽など直接肌に触れるもの(そもそもレンタル対象外で、特定福祉用具販売の扱いです)
  • 単点杖・多点杖など安価で長く使うもの

特定福祉用具販売は年間10万円までが保険対象で、自己負担は同じく1〜3割です。年度は4月から翌年3月までで区切られます。

よくある質問

Q. 途中で用具を変えられますか
変えられます。状態に合わせて交換するのがレンタルの利点です。担当の福祉用具専門相談員は最低でも半年に1回モニタリングに伺いますので、その際に遠慮なくお伝えください。

Q. 月の途中で借り始めたら日割りですか
事業所により異なりますが、半月単位や日割りで計算するところが多いです。契約前に必ず確認してください。

Q. 保険を使わず全額自費で借りられますか
可能です。介護保険の枠を使い切っている方や、認定を受けていない方はこの方法があります。

Q. 入院したら止められますか
止められます。入院中はレンタルを一時中止し、退院に合わせて再開できます。連絡が遅れると1か月分請求されることがあるので、入院が決まったらすぐ相談員へご連絡ください。

まとめ

  • 自己負担は1〜3割。ベッド一式でも月1,000〜1,700円程度が目安
  • 限度額の枠を他のサービスと取り合う点に注意
  • 軽度者でも例外給付で使える道がある
  • 肌に触れるものは購入(年10万円まで保険対象)

金額よりも「今の生活で何が危ないか」から考えるのが結局は近道です。転倒してからでは、費用も体の負担も何倍にもなります。気になる方は担当ケアマネジャー、いなければお住まいの地域包括支援センターへご相談ください。

介護保険の枠で足りないときの選択肢

限度額を使い切ってしまった場合や、保険外のこまごました支援が必要な場合は、介護保険外サービスという選択肢もあります。下記は24時間365日対応のオーダーメイド介護サービスで、相談は無料です。

24時間365日対応の介護保険外のオーダーメイド介護サービス【イチロウ】

(※対応エリアは東京都、神奈川県・千葉県・埼玉県の一部、愛知県(名古屋市と一部)です。)

コメント